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高松地方裁判所 平成7年(わ)6号 判決 1997年3月25日

主文

被告人を懲役三年四か月に処する。

未決勾留日数中二七〇日を刑に算入する。

理由

(犯罪事実)

第一  被告人は、法定の除外事由がないのに、広島県内またはその周辺において、平成六年六月中旬から同年七月四日までの間、フェニルメチルアミノプロパンを含有する覚せい剤若干量をいずれかの方法により自己の身体に摂取し、もって覚せい剤を使用した。

第二  被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで、同年七月四日午後一一時一五分ころ、高松市塩屋町一三番地八付近道路において、普通乗用自動車を運転した。

第三  被告人は、法定の除外事由がないのに、広島県内またはその周辺において、同年一一月中旬から同年一二月三日までの間、フェニルメチルアミノプロパンを含有する覚せい剤若干量をいずれかの方法により自己の身体に摂取し、もって覚せい剤を使用した。

第四  被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで、同年一二月三日午後四時一二分ころ、岡山県浅口郡船穂町大字柳井原山陽自動車道上り一五八キロポスト付近道路において、普通乗用自動車を運転した。

(証拠)《略》

(補足説明)

一  違法収集証拠の主張等について

1  被告人及び弁護人は、被告人は平成六年七月四日深夜から翌五日早朝にかけて、検問場所から塩屋町交番へ、さらに塩屋町交番から香川県高松北警察署(以下「高松北署」という。)に連行されて大勢の警察官に大声で脅され尿を提出させられたが、右連行後の手続は任意同行ではなく逮捕手続によらない違法な身柄拘束であると主張している。

そして、弁護人は、判示第一、第二の事件に関する証拠は、右違法な身柄拘束中に被告人が右のとおりやむなく提出させられた尿やそれについての鑑定書、違法拘束中に得られた被告人の供述などの違法に収集された証拠であるし、さらに判示第三、第四の事件に関する証拠は、右違法に収集された証拠に基づき判示第一の被疑事実について発せられた逮捕状により被告人が平成六年一二月三日逮捕された結果収集されたものであるところ右逮捕が違法と言うべきであるから、同日の逮捕に引き続く身柄拘束中に収集された判示第三、第四の事実に関する証拠もまた違法収集証拠であって、かかる違法収集証拠は職権で排除決定がなされるべきもので有罪認定の資料に用いることはできない旨主張し、被告人の主張にも同旨と解される点がある。

2  そして、第五回及び第七回公判調書中の被告人の各供述部分には、被告人が、塩屋町交番において、警察官から、無免許運転で現行犯逮捕するとともに運転していた自動車は証拠物として差し押さえると告げられた旨の記載や、任意提出書(検六七)の尿量は被告人が実際に提出した尿の量とは異なり増加しておりその署名指印も被告人のものとは断言できず、所有権放棄書(検六八)、交通事件原票(検六九)に記載された被告人の各署名・指印は被告人のものではない旨の供述記載があり、右各記載は1の主張に副うものといえる。

3  しかしながら、前記証拠欄及び右2記載の各証拠及び鑑定書二通(職六、八)、証人Cの証言によれば以下の事実が認められる。

(一) 被告人が検挙された検問は、飲酒運転取締りを目的とした検問で現場(判示第二記載の場所)を通行する車両を無差別に停止させるものであった。検問に当たっていた警察官は、塩屋町交番勤務のF(以下「F」という。)とG(以下「G」という。)の二名であった。

(二) 被告人は、平成六年七月四日午後一一時一五分ころ、D子ことE子を同乗させて判示第二記載の車両(以下「被告人車両」という。)を運転中、右検問中のFに停止を求められ免許証の提示を求められたが、広島刑務所に免許証を預けてあるので不携帯である旨答えた。

Fは、現場での事情聴取は他の車両の通行の妨害となるので、塩屋町交番まで被告人に任意同行を求めたところ、被告人は何ら抵抗することなくこれに応じた。Fは自転車で同交番まで戻り、Gは被告人を同乗させて被告人車両を運転し、同交番の北二〇メートルの歩道上に同車を駐車した。

Fは、同交番で被告人の住所氏名を聞き『AことB』名義で免許と前歴を照会し、被告人が無免許であること及び覚せい剤取締法違反等で多数の前科を有することが判明したため、高松刑務所に問い合わせて出所時に刑務所が運転免許証を預かることはない旨の事実を確認したうえで被告人を無免許運転として検挙し交通事件原票を作成した。被告人は、同交番で交通事件原票(検六九)の供述書欄に『AことB』と署名した(検八六)。

一般に、このような無免許運転を検挙した場合、被検挙者に無免許運転を継続させないためその関係者で運転免許を有する者を呼び出して車両を引き取らせる取扱いをしていた。Fは、被告人が香川県外に居住しているので右引取りまでに長時間を要すると考え、同交番には駐車場がないので高松北署の駐車場に被告人車両を保管することとし、被告人から同車両のエンジンキーと車検証を預かり、Gに命じて高松北署まで被告人を乗せて同車両を回送させることとした。Fは、これとともに、Gに対し、被告人が覚せい剤の前科を有するのでその同意を得て同車両内を検分させてもらうよう指示したところ、被告人は素直に応じ、被告人も立ち会って検分した結果トランク内から注射器が三本発見され、被告人は右注射器につき友人から捨てるよう依頼されて預かっていると弁解した。そこで、Fは、Gに対し、被告人車両を回送後、高松北署の覚せい剤取締の担当部署である防犯課に引き継ぐようさらに指示した。

(三) 被告人は、何ら抵抗することなく高松北署までの同行に応じ、Gと被告人は翌七月五日午前零時ころ同署に到着し、Fは二、三分遅れてオートバイで同署に着いた。Fは、被告人に対し、被告人車両の引取り人について尋ね、被告人が知人に連絡する旨述べたので被告人に任せ、同署防犯課の警察官H(以下「H」という。)に対し、被告人が覚せい剤の前科を有し被告人車両内から注射器が三本発見されたことを告げ任意採尿を依頼し、車両引取り書やエンジンキー、車検証を地域課に引き継いだ後、二五分後くらいに塩屋町交番へ引き返した。

(四) 引継ぎを受けたHは、被告人の右肘に真新しい注射痕があることを確認し、被告人に尿を提出するよう促したところ、被告人は、同意して自らポリ容器に採尿し提出した。Hは、採尿したポリ容器に封印後、被告人に立会の署名及び指印を求め、被告人は自ら署名及び指印をし、小票に割り印をした。被告人は、尿の任意提出書(検六七)の日付、住居、職業、氏名、年齢を自ら記載して指印を押し、さらに尿の所有権放棄書(検六八)の日付、住居、氏名を自ら記載して指印を押し、その後被告人車両内から発見された注射器三本を任意提出し、その任意提出書(検七八)の住居、職業、電話番号、氏名、年齢を自ら記載して指印を押した。Hは、その後で被告人の供述調書作成に取りかかり、被告人の弁解した内容を警察官調書(検四九)に記載し、被告人はその末尾に署名押印した。Hは、最後に被告人の同意を得てその立会下で被告人車両を見せてもらったところ、運転席の下から注射器がもう一本出てきたのでさらに任意提出を受けた。被告人は、その任意提出書(検七九)の日付、住居、職業、氏名、年齢を記載し指印を押した。

(五) Hは、以上の手続が終了した同月五日午前二時前ころ被告人を帰宅させ、翌朝被告人の尿を鑑定する手続をした。被告人は、運転免許を有する知人が到着したので同日午前七時ころ被告人車両を引きとり、その後行方をくらませた。技術吏員Cは、尿が被告人のものであることを確認した上で鑑定作業に着手し、昼前ころ右尿から覚せい剤が検出されたので結果をHに報告し、Hは被告人を指名手配する手続をした。

(六) Fは、塩屋町交番で被告人に住所、氏名、生年月日を尋ねた際、被告人が身分証明書を携帯していなかったので、被告人に対し、虚偽の申立をすると逮捕する場合があると説明した。しかし、Fが被告人を逮捕する旨述べたことはなかった。被告人も、右(二)ないし(五)の全経過を通じて、暴れたり抵抗したり警察官と言い争いをしたようなことはなく、FやHに対し紳士的な態度をとっていた。また、被告人が警察官に対し途中で退出したい旨表明したことや関わった警察官が被告人に対し手錠をかけたり有形力を行使したこともなかった。

4(一)  右3で認定した事実によれば、被告人が同月四日に逮捕されたものでないことは明白である。被告人が違法に逮捕されたという被告人や弁護人の主張には全く理由がない。

(二)  さらに、被告人の任意同行が実質的に逮捕と同視しうるか、その後の取調が違法というべきかどうかを検討すると、任意同行及びその後の留め置き、取調状況が適法か否かを判断するためには、同行の時刻・場所・同行先、同行を求めた際の警察官の数・態度、有形力行使の有無及びその程度、同行から逮捕までの時間、被疑者の属性、同行後の取調状況(取調時間・場所・休憩時の監視状況・取調官の数・退去意思表明に対する対応)等に照らして、強制にわたらないか否か、強制にわたらないとしても相当か否か等を検討することが必要である。

右3で認定した事実によれば、確かに同行の時刻は深夜一一時過ぎで同行先も塩屋町交番からさらに高松北署に移動しているが、これらは、いずれも飲酒検問の実施時刻や被告人車両の駐車場の確保の問題を考慮すればその合理性、必要性が肯定されるものである。被告人が同行されてから高松北署を退去するまでの時間は約三時間足らずと必ずしも短時間とは言えないが、これは塩屋町交番で被告人車両内から注射器が三本発見され被告人に覚せい剤使用の嫌疑が高まり、高松北署で採尿や調書作成の手続をしたことを考慮すれば、右手続は全て特に必要性があったと認められこの程度の時間を要するのもやむを得ないということができる。さらに、同行を求めた警察官は二人であり、その時の態度や実際に被告人車両に被告人と共に同乗した警察官は右車両を運転した一人のみであったこと、警察官による有形力の行使が全く認められないこと、被告人は終始平穏な態度をとり退去意思の表明もなかったこと、被告人が翌五日午前二時ころには高松北署を退去し同日午前七時ころには知人と共に被告人車両も引き取って姿を消したことなどを考慮すると、被告人の任意同行とその後の留め置き、取調が強制にわたるものであったとはいえないことは明白であり、強制にわたらないまでも不相当なものであったと言うことも到底できない。

(三)  よって、被告人の任意同行とその後の留め置き、取調は違法なものではなく、被告人及び弁護人が違法収集証拠であると主張する全ての証拠について、その前提となる違法収集の過誤はない。右主張は採用できない。

5(一)  なお、弁護人は、被告人が同月五日に提出した尿と鑑定に提出された尿との同一性について疑念を表明するが、右3で認定したとおり、尿の同一性に疑念をはさむ余地はない。

(二)  さらに、被告人及び弁護人は、任意提出書(検六七)、所有権放棄書(検六八)、交通事件原票(検六九)の被告人の各署名・指印が偽造されたものであると主張し、弁護人は筆跡鑑定及び指印鑑定の信用性を争うが、各鑑定書(職六、八)及び証人J及び同Iの証言によれば、鑑定の内容はいずれも合理的なものでその結論にも疑いを差しはさむ余地はなく、任意提出書(検六七)、所有権放棄書(検六八)、交通事件原票(検六九)は、右3で認定したとおり、いずれも被告人自身が署名し指印を押したと認めるのが相当である。

6  また、弁護人は、被告人の供述調書等は違法な身柄拘束の影響下で作成されたもので任意性を欠いている旨主張する。被疑者の身柄拘束の違法性が直ちに自白の任意性と結びつくものではないが、いずれにせよ、右主張は具体的事実の主張を欠くうえ、前述したように違法な身柄拘束は認められないから前提を欠くものである。のみならず、右3で認定した事実によれば、被告人の供述調書等(検四九、八六)に任意性があることは明らかである。また同じく被告人の供述調書等(検五〇、五四、八七)についても、証人Kの公判供述により優に任意性を肯認することができる。

二  判示第一及び第二の事実認定について

1  弁護人は、判示第一の事実について、被告人はD子ことE子に騙されて知らないうちに覚せい剤の入った缶コーヒーを飲まされたと供述していてこれには信用性がある旨主張する。また、被告人は、意見陳述として、判示第二の事実について、被告人は平成五年一〇月ころ広島県福山市で自動車を運転中人身事故を起こしたが無免許運転については全く咎められず、その後も広島県内で運転中に検問があったことがあるが免許証は広島刑務所に保管中であると答えると無免許運転として検挙はされなかったと主張しているが、右は被告人が判示第二の当時無免許でなかった旨もしくは運転免許の更新手続きをしていなくとも自分は警察から自動車の運転を許されていた旨の主張とも解される。

2  判示第一の事実について

前記証拠欄記載の各証拠及び証人Cの証言によれば、警察官Hは、平成六年七月五日、任意採尿前に被告人の右腕に新しい注射痕を確認したこと、注射器が被告人が運転していた車両のトランクから三本、運転席の下から一本発見されたこと、被告人は自分の尿から覚せい剤反応が出ればそのことについて話す旨述べていたこと、被告人は平成六年七月四日に高松市内で検問を受けその後尿を提出するまでの間は覚せい剤を使用していないこと、被告人の尿のガスクロマトグラフィー質量分析の結果は被告人が採尿に比較的近い時期に覚せい剤を使用したことを示すものであったことが認められる。

以上の事実によれば、被告人が平成六年七月四日及びその前これに比較的近い時期に覚せい剤を使用した旨の判示第一の公訴事実は優に認定できる。D子ことE子から覚せい剤の入った缶コーヒーを飲まされた等という被告人の弁解は、具体性を欠いているうえ右事実に照らして信用できず採用できない。

3  判示第二の事実について

「照会事項に対する回答について」と題する書面(弁三)、実況見分調書(写し)(弁四)によれば、被告人は、平成五年一一月一二日広島県福山市で普通乗用車を運転中追突事故を起こし、被追突車両の運転者に加療一〇日間を要する頚椎捻挫の傷害を負わせたが、業務上過失傷害罪については起訴猶予処分となり、被告人の無免許運転については送致されていないことが認められる。

しかしながら、被告人が過去に追突事故を起こした際や検問にあった際に無免許運転に関して送致されなかったとしても、そのことをもって被告人に自動車の運転資格を付与したということができないことは当然のことであり、前記証拠欄記載の各証拠によれば、判示第二の事実も認定できる。

なお、刑務所服役中に免許証の更新期限を徒過した場合には、出所後一か月以内に手続きをすれば運転免許試験の一部(技能試験・学科試験)が免除されて適性試験のみで新たな運転免許を取得できる(道路交通法九七条の二第一項二号、同法施行令三四条の三第三項二号)。したがって、被告人の従前の運転免許は有効期間を経過してすでに失効している以上、右手続きをとらない限り新たな運転免許を取得できないから右手続きをとらずに自動車を運転すれば無免許運転となることは自明の理である。

(累犯前科)

一  事実

平成元年一月一八日広島地方裁判所福山支部宣告(平成四年八月五日確定)

覚せい剤取締法違反の罪により懲役五年及び罰金一〇〇万円

平成四年一〇月一二日懲役刑の執行終了

二  証拠《略》

(適用法令)

一  1 罰条 判示第一、第三の各行為につきいずれも覚せい剤取締法四一条の三第一項一号、一九条、判示第二、第四の各行為につきいずれも道路交通法一一八条一項一号、六四条、

2 刑種の選択 判示第二及び第四の罪につきそれぞれ懲役刑を選択

二  再犯加重 判示各事実について平成七年法律第九一号による改正前の刑法五六条一項、五七条

三  併合罪の処理 同法四五条前段、四七条本文、一〇条、一四条(刑及び犯情の最も重い判示第三の罪の刑に加重する。)

四  未決勾留日数算入 同法二一条

五  訴訟費用 刑事訴訟法一八一条一項ただし書

(被告人及び弁護人の主張等に対する判断)

一  公訴棄却の申立について

1  被告人及び弁護人は、以下のように主張する。

(一) 被告人は、前記累犯前科記載の服役を終了し広島刑務所を出所した際に運転免許証の返還を受けず、更新手続期間内に更新手続を取れずにいたところ、平成五年一一月一二日交通事故を起こしたにもかかわらず無免許運転が不問に付された。このように被告人は、従来は運転免許の更新手続きをせずとも無免許運転には該当しないと取り扱われていたのに、今回検察官が特別の事情の変更がないのに判示第二及び第四記載の日時の各運転行為を無免許運転として起訴したのは、不起訴裁量を逸脱したもので公訴権の濫用である。

(二) また、被告人が平成六年七月四日無免許運転として検挙されたのは、警察官がD子ことE子を利用して検問場所まで被告人に自動車を運転させたおとり捜査の結果であり、検挙から翌五日にかけては逮捕手続によらない違法な身柄拘束を受けた。判示第一の覚せい剤使用事案は、右違法なおとり捜査及び違法逮捕中に得られた尿など違法に収集された証拠に基づき公訴が提起されたものであり、判示第三の覚せい剤使用事案も、判示第一の被疑事実について発せられた逮捕状によって逮捕された結果収集された証拠に基づき公訴が提起されたもので、いずれも違法捜査に基づく起訴であり公訴権の濫用に当たる。

2(一)(1) 前記証拠欄記載の各証拠、「照会事項に対する回答について」と題する書面(弁三)及び実況見分調書(写し)(弁四)によれば、被告人は、平成五年一一月に広島県福山市で運転中に人身事故を起こした後もしばしば自動車を運転していたことが認められ、無免許運転が常習化していたことが窺えること、本件は、機会を異にする二回の無免許運転の事案であること、被告人は、前刑の服役を終えて出所した後、交通事故を起こして無免許運転の事実が発覚した際、警察官から無免許運転の点を不問に付され、いわばお目こぼしの寛大な処置を受けたことがあったが、今回は右事実を逆手にとり、自己の自動車運転は無免許運転にならないと言い立てて居直り、自己の無免許運転を正当化して全く反省の色が認められないこと等からすれば、その罪責は決して軽いとはいえない。

また被告人が主張するように刑務所出所時に免許証を刑務所に強奪されたことを疑うべき証拠はなく、仮に被告人が刑務所を出所時に運転免許証を受領しなかったとしても、被告人がその後免許証の返還を請求した形跡はなく、被告人は所定の手続をとることにより新たな運転免許の取得が可能であったと認められる。

(2) 以上の事実によれば、判示第二及び第四の各無免許運転の起訴が、訴追裁量権を著しく逸脱したものとは到底言えない。

(二) 前記証拠欄記載の各証拠によれば、被告人が検挙された検問は飲酒運転取締を目的とした検問であり現場を通行する車両を無差別に停止させて検問に当たっていたこと、被告人の取調に当たった警察官Lは、平成六年七月五日朝出勤してくるまで被告人の検挙を知らず後でD子ことE子をホテルまで送っていった事実はないことが認められる。

さらに、前記補足説明一で認定したように、被告人に対し、違法な身柄拘束はなかったことが認められる。

したがって、以上の事実によれば、判示全事実につき、違法なおとり捜査、違法逮捕があったということはできず被告人及び弁護人の主張はそもそもその前提を欠いている。

よって、被告人及び弁護人の公訴棄却の申立には理由がない。

二  訴訟手続の法令違反について

1  被告人及び弁護人は以下のように主張する。

(一) 弁護人は、被告人が弁護人との面会を拒否し弁護方針を立てられないこと、弁護人に出廷せず辞任するよう勧告していること等の理由を挙げて被告人不出頭のまま実質審理に立ち会うことはできない旨表明し、実質審理をしないよう裁判所に要請したが、裁判所は、第一七回公判から第二〇回公判までの間、必要的弁護事件であるにもかかわらず弁護人及び被告人不在廷のまま実質審理をなし、証人Hら合計六名の証人尋問を実施した。

これは、必要的弁護制度の例外を認めるための要件を満たしていないのに弁護人及び被告人不在廷のまま実質審理を進めたもので、刑事訴訟法二八九条一項に違反し違法である。

(二) 被告人が韓国大使館に対し筆跡及び指紋の鑑定を求めたのに対し、裁判所は、大使館が筆跡や指紋の鑑定機関としてふさわしくないという形式的理由でこれを斥けた。裁判所は、在日韓国人である被告人の我が国の裁判制度や法曹に対する根強い不信感を配慮せず、被告人の真意が韓国大使館に信頼するに足りる鑑定人の推薦を依頼することにあることを無視して鑑定人を選任したが、かかる手続は、憲法三七条一項ないし三項に違反し違法である。

2  一件記録によれば、本件の審理が以下の経過をたどったことが認められる。

(一) 被告人は、本件のうち当裁判所平成七年(わ)第六号覚せい剤取締法違反事件について弁護人選任に関する照会を受け、平成七年一月一七日、国選弁護人を依頼する旨の回答書を当裁判所(裁定合議決定前)に送付した。右事件は必要的弁護事件であり、平成七年一月三〇日、香川県弁護士会所属のN弁護士が被告人の国選弁護人に選任された。

第一回公判期日(平成七年二月二三日)において、被告人は、前記累犯前科記載の裁判が自己を差別するものであったと激しく不満を述べるとともに公正な裁判を強く求め、起訴検察官をダボハゼと罵り威嚇しつつ本件起訴が違法な逮捕・捜査に基づくことを理由に即日公訴棄却の裁判を求め、公訴棄却の裁判がない限り二度と出廷せず被告人が勾留されている高松刑務所(以下単に「刑務所」という。)に命ある限り居座る旨宣言して公訴事実に対する認否を拒否し、弁護人もこれに同調して被告人同様被告事件に対する認否ができないとする一方、違法なおとり捜査や差別的起訴の主張をして公訴棄却を求めたため、裁判所は検察官に冒頭陳述をさせるまでに至らなかった。

被告人は、第一回公判後N弁護人に対し、法を無視して裁判を進行させようとしているとして同弁護人の弁護を受けることを拒み接見を拒否する一方、裁判所に対しては裁判を進行させないよう指示した手紙を同年三月九日(同月一三日受付)と同年四月一〇日(同月一二日受付)の二度にわたり送付し、この間第二回公判期日(同年三月一四日)及び第三回公判期日(同月二八日)に正当な理由なく出廷しなかった。N弁護人は、この間、同年三月一三日、裁判所に対し、被告人が不出廷の場合に同弁護人の立会のみで審理を進行させることはできない旨表明し、同月二八日には被告人から国賊弁護人と呼ばれている状況もある等として、後難を恐れ被告人が同弁護人との接見に応じ公判に出廷しない限りは同弁護人も審理の進行には応じられない旨の上申書を提出した。これらの事情のため、裁判所もやむなく期日を二度にわたり延期した。

被告人は、同年四月一二日裁判所に対し、自己が平成五年一一月一二日に福山市内で引き起こした交通事故の記録の顕出及び前記累犯前科記載の裁判で被告人が提出した上告趣意書が最高裁に送付される途中ですり替えられたとして右上告趣意書の取り寄せを請求した。

被告人は、第四回公判期日(平成七年四月一八日)・第五回公判期日(同年五月一六日)には出廷し、被告人質問の中で本件起訴が違法だとする理由や平成六年七月四日に現行犯逮捕された旨の事情を述べると共に法廷で提出した書面に裁判所の受理印を押さない取扱に強い不満を述べた。さらに被告人は、第四回公判期日前に訴訟関係人が集って期日の進行について協議したことを、担当裁判官がN弁護人に裁判を進行させるよう不正に圧力をかけたと捉えて非難した。同弁護人は、被告人の意向を汲んで、広島地方検察庁福山支部に対する照会請求や証拠調べ請求、勾留理由開示請求をなし、被告人は、勾留理由開示の裁判に対する不服申立てや勾留取消し請求をなした。同弁護人は、第五回公判期日には被告人の主張を裏付ける書証(弁三、四)を請求し、直ちに公訴を棄却されたい旨の申立をしたが、裁判官が検察官に冒頭陳述及び証拠請求を命じると、同弁護人は実体審理に応じることができないことを理由に退廷する旨述べ、裁判官の在廷命令を無視して退廷した。その後同弁護人は、裁判所に対し受理印に関する説明をするよう求めるなど被告人の意向に忠実に動いていたが、被告人から懲戒請求を示唆され、同年五月一六日、被告人との信頼関係の欠如を理由に国選弁護人の解任願いを提出した。しかし、被告人は、その後これまでの意向を変え引き続きN弁護人の弁護を依頼したい意向を示し、同年五月二五日には同弁護人と接見して右意向を伝えるとともに検察官の冒頭陳述、立証に入ることを認めたので、同弁護人は弁護を続けることとし同日右解任願いを撤回した。

被告人及び弁護人出廷の下で、第六回公判期日(同年六月一五日)には検察官の冒頭陳述と証拠請求がなされ検察官請求証拠は全て不同意または任意性を争うとの意見が表明され、証人Fが採用され、第七回公判期日(同年六月二九日)にはF証人の尋問がなされたうえ、証人Hが採用され次回尋問することとなった。

被告人は、右第七回公判期日において、任意提出書、所有権放棄書、交通事件原票が偽造だとしてその被告人の署名の鑑定の必要性を力説したが、その翌日からN弁護人に対し何通も手紙を送り、その中でF証人を偽証罪で告訴するよう強要し、同弁護人を野良犬呼ばわりして告訴しないときは同弁護人を訴える、自分は死を覚悟している、約束は必ず実行する、シャブ中を馬鹿にしたらどうなるか教えてやる等と侮辱・罵倒・脅迫の言辞を繰り返した。同弁護人は、同年七月一三日、被告人と接見して、現段階でF証人を告訴する意思はないことを説明したが、被告人は納得せず任意提出書等(検六七ないし六九)が証拠物として請求され第七回公判で採用されたことに怒りをぶつけ、同弁護人の説明にも耳を貸さなかった。さらに被告人は、同弁護人から右手紙が真意に基づくものか尋ねられて本気である旨答える一方、これを聞いた同弁護人が国選弁護人解任願いを出すことを決意してこれを被告人に告げると、辞任(解任)は絶対許さないなどと述べた。そこで、同弁護人は、同月一四日、裁判所に対し、これ以上弁護活動はできず被告人が解任を許さないと言ったのは同弁護人に圧力をかけ意のままに操る意図だとして、国選弁護人の解任願いを提出し、次回公判期日(同年七月一八日)には出頭しない旨言明した。裁判所は、同月一七日、やむなくN弁護人を解任し、新たな国選弁護人の選任が間に合わないので翌一八日の公判期日を取り消したが、被告人は、同日付け(同月二一日受付)書面で、同弁護人の解任に対し異議を申し立て、同弁護人以外は命を取られても認めず何年でも拘置所に居座ると言い、新たな弁護人は一切認めず、弁護人は不要である旨表明した。

一方、被告人は、同月二一日、前記任意提出書等の筆跡と指印の鑑定の申立をし、その際韓国大使館に鑑定依頼する旨の意見を付した。

(二) 裁判所は、以上のような経緯に鑑み国選弁護人を二名選任することとし、平成七年八月一日、香川県弁護士会所属のM弁護士とO弁護士を国選弁護人に選任した。

被告人は、新たに選任された二名の国選弁護人との接見を拒否したため、国選弁護人は被告人と打ち合わせができていないことを理由にH証人の尋問を別の機会にするよう要請し、第八回公判期日(同年八月八日)は実質的審理は何もなされなかった。

裁判所は、第九回公判期日(同年九月一二日)に、筆跡鑑定及び指印鑑定を採用したが、被告人は、指印の鑑定は韓国大使館に依頼することを強く希望する旨意見を述べた。

裁判所は、同年一〇月一一日、期日外でI鑑定人とJ鑑定人を選任したが、被告人は鑑定人選任決定の謄本の受領を拒否して裁判所に返送し、第一〇回公判期日(同年一〇月二六日)において、鑑定人選任に対する異議を申し立て棄却された。同期日においては、被告人は、開廷直後から弁護人らに罵声を浴びせ裁判官の訴訟指揮に対して大声で批判するなどを繰り返し、裁判官の発言禁止命令を無視して発言を続け、裁判官が在廷していた鑑定人I及び同Jの尋問をしようとした際には、被告人が鑑定人両名の前に立ちはだかり大声で威嚇して証言台まで進むことを妨害し、裁判官の着席命令も無視して「出て行ってくれ。」「舌を噛みきってでもさせんぞ。」などと大声をあげ続けた。裁判官は、刑務官をして被告人を着席させようとしたところ、被告人はこれに抵抗したので退廷を命じた。しかし被告人は、なおも弁護人席にしがみついて退廷を拒み、弁護人両名に対して「お前らが先に退廷せい。」などと大声を上げ続けた後、ようやく刑務官によって法廷外に退去させられた。M主任弁護人は、被告人との間の信頼関係が破綻していることを理由に解任を申し出、裁判所は、それ以上の実質審理を打ち切るとともに次回期日を追って指定とした。M・O両弁護人は、同月三〇日にも同じ理由で解任願いを提出し、一方被告人も、同月二八日、弁護人が韓国大使館への鑑定依頼を無視し公判調書の謄写もしないとして同弁護人らの解任を申し立てた。

裁判所は、同年一一月二七日、本件を合議体で審判することを決定し、次回公判期日を平成八年一月一二日に指定したが、M・O両弁護人は、弁護人が被告人から再三侮辱され信頼関係が完全に破綻し弁護活動を続けることが困難なことを理由に解任を強く求め、公判期日通知書とその送達報告書の受領を拒否して返送した。さらに、O弁護人は、被告人から同弁護人が弁護を続けるのであれば公判調書の謄写と前記累犯前科記載の裁判の際の捜索差押令状の請求資料の取り寄せ申請をするよう求められたことなどを理由に、平成七年一二月一三日、被告人とのさらなるトラブルを避けるため国選弁護人解任を求める書面を提出した。

被告人は、第一一回公判期日(平成八年一月一二日)に出廷したが、右期日はM・O両弁護人が正当な理由なく出廷しなかったため開廷できず、被告人は、右期日において、M・O両弁護人が公判調書の差し入れをしないとして両弁護人を一切弁護人と認めない旨述べ、裁判所の行った国選弁護人の選任及び解任を非難し、弁護人は一人で十分であり前に解任したN弁護士を弁護人として希望する旨述べた。その後M・O両弁護人は、今後期日が指定されても一切出頭する意思がない旨及び早急に国選弁護人を解任されたい旨述べ、裁判所は、やむを得ず同月二二日M・O両弁護人を解任した。

(三) 裁判所は、やむをえず、特別案件として香川県弁護士会に国選弁護人二名の推薦を依頼し、同年二月一五日同会から同会の次年度の副会長に内定したP・Qの推薦を受け、同日P・Q両弁護士を国選弁護人に選任し、被告人との接見の状況を確認した上、同年四月二六日(第一二回公判期日)、同年五月二八日(第一三回公判期日)、同年六月二八日(第一四回公判期日)の三期日を指定した。

被告人は、第一二回公判期日を前にして、裁判所が被告人の鑑定人選任に対する異議申立てと鑑定申請に対して応答しないとして、同期日において法廷で自決する旨の手紙を親族や韓国大使館に対して発送し、刑務所も裁判所に、被告人のこれまでの行動から実際に被告人の言うように舌を噛み切って自殺する危険性があるとの連絡をした。

そのため裁判所は、訴訟関係人と進行等について協議し、P弁護人から、被告人が同弁護人に対し、裁判所から韓国大使館に鑑定人の推薦依頼がなされれば必ず同大使館はこれに応じるはずであり、裁判所が同大使館への推薦依頼を拒否すれば第一二回期日に法廷で自決するという内容の手紙を送付したことを知らされた。P弁護人は、韓国大使館から同弁護人宛に送付された、同大使館が推薦する適当な鑑定人はいないこと及び日本における裁判は日本の法律によって処理されるものであるから被告人が出した九九通の手紙に対しては返答できないという内容の回答書を被告人に差し入れたが、被告人はこれを回答した領事が狂っているとして全く受け入れようとせず、P・Q両弁護人から今後の弁護活動の方針について説明を受けても、あくまで裁判所が韓国大使館に鑑定人の推薦依頼をすることに固執し、両弁護人の意見を受け付けず弁護を受けたくないと言い出した旨述べた。また、被告人は、自殺をしないよう説得する刑務所職員に対しても、自分の思うとおりさせてほしいと言うのみであった。

被告人は、第一二回公判期日(同年四月二六日)において、あらかじめ右のように法廷で舌を噛み切って自殺する決意を固めているような態度を示し、現に法廷においてP弁護人を足蹴にする等の行動に出た。裁判所は、同期日の進行を公判手続の更新にとどめ韓国大使館への鑑定人の推薦依頼をするか否か等は次回公判期日までに検討する方針を表明したが、被告人は、裁判所が鑑定について判断を下すまでハンガーストライキ(断食)を実行すると宣言した。

被告人は、第一二回公判期日の開かれた四月二六日の昼食時から、次回公判期日まで続行すると宣言してハンガーストライキを決行し、拘置所は体力低下を心配して同年五月二日以降一日に二回経鼻経管栄養を実施した。被告人の要求は、裁判所が韓国大使館に鑑定依頼するか鑑定人推薦依頼をすること、被告人の異議申立てに裁判所が回答すること、弁護人は公判調書を差し入れることの三点であり、被告人は弁護人が同大使館に鑑定人の推薦依頼をするのでは絶対に承服せず、弁護人が韓国大使館と折衝していること自体についても不満を述べていた。被告人は、弁護人から公判調書の差し入れを受けたにもかかわらず、同年五月二二日、弁護人が公判調書を差し入れてくれず防御権を奪っているとしてP・Q両弁護人の解任を申し立てた。

裁判所は、同月二四日、被告人に対し通知連絡書を送付して、鑑定人選任に対する被告人の異議申立てはすでに第一〇回公判期日において棄却されていること、裁判所はI・J両鑑定人の選任を取り消すことも韓国大使館に対する筆跡・指紋の鑑定依頼もしない方針であり国選弁護人の解任もしないことを知らせ、被告人がハンガーストライキを止めて次回期日に出廷し審理に応じるよう呼びかけた。被告人は、右通知連絡書を読んだ後で自己の主張が一切聞き入れられていないとしてその受領を拒否し、今後は公判期日には出廷せず裁判所及び弁護人からの書面の受領も拒否しハンガーストライキも続行する旨表明した。その一方で、被告人は、公判調書の謄本の差し入れを度々弁護人に強く要求していた。

被告人は、第一三回公判期日(同年五月二八日)に正当な理由なく出廷せず、裁判所は、刑事訴訟法二八六条の二により開廷したが、できる限り被告人の出頭を確保したうえで裁判を進行させて欲しいという弁護人の意向等も踏まえて実質的審理は行わず期日を延期した。

被告人は、同年五月二八日当初の約束通りいったんハンガーストライキを中止したが、その際同年七月一日から無期限にハンガーストライキに入る旨宣言し、同年五月二八日以後七回にわたり刑務所を訪問した両弁護人との接見を全て拒否し、弁護人が送付した公判調書も受領を拒否して返送した。

被告人は、同年六月三〇日からハンガーストライキを再開し水分もほとんど摂取せず、従来と同じく経鼻経管栄養を受け、以後もハンガーストライキを断続的に繰り返しつつ、同年七月八日には刑務所に対し今後一切出廷しない旨の願箋を提出し、実際にも第一四回公判期日から第二四回公判期日に結審するまでの間一度も出廷しなかった。

被告人は、同年七月二九日に意見書を裁判所に送付し、最後の意見書と称し自己の死をもって日本の司法界の一ページを作るとし、任意提出書等を証拠物として採用したことに関して裁定合議決定前の担当裁判官を偽造の主犯格だとして非難し、国選弁護人も調書の差し入れをしないとして非難し、韓国大使館に鑑定依頼をするよう求め、自分は署名指印まで偽造されたと訴えた。被告人は、弁護人との接見も拒否し続けていたが、最後の面会と称して同年八月二日にはP弁護人と一般面会で接見し事件の話をしたが、同月七日にはQ弁護人と弁護士面会で接見した際には事件の話はさせず、その後は再び弁護人との接見を一切拒否した。

刑務所は、被告人に対し、同年七月二日から経鼻経管栄養を再開したが同年八月五日に至り被告人が経鼻経管栄養を拒否したので、その後は注入液を経口摂取させたが、被告人は同月一九日からこれも拒否し、翌二〇日からは点滴を一日二回受けるだけの状態となり、そのままでは十分な栄養補給は不可能で、体重も三週間で三キログラムも減少し体力的にも弱り脱水症状が進行しており、夏の高温下では腎不全、循環不全を引き起こす危険が大きいと考えられる状況となった。

裁判所は、第一三回公判期日(同年五月二八日)以後第一六回公判期日(同年八月二〇日)まで、刑事訴訟法二八六条の二により被告人が不出頭のまま開廷はするものの実質的審理はせず、接見が拒否され弁護方針が立てられず適切な弁護ができない等の弁護人の希望も考慮し、被告人が翻意し接見に応じ弁護人も弁護方針を立てられるようになり、かつ被告人も出廷するようになることを待ち続けてきたが、被告人は理由のない主張に固執し続け、他方これ以上待っても被告人の健康状態が悪化するばかりであり、被告人のハンガーストライキによる健康状態の悪化が原因で勾留の執行が停止されるという不合理な事態を招くおそれが十分あり、もはや被告人が正当な理由なく公判期日へ出頭しない場合には審理を進めることを検討すべき段階に来ていると判断した。そこで、裁判所は、同年八月二三日、被告人に通知連絡書(同月二二日付け)を送付して、被告人が不出頭でも審理を進める予定であり、ハンガーストライキをやめて出廷するよう呼びかけたが、被告人は、あらかじめ刑務所に対して裁判所からの文書の受領を拒否する旨の願箋を提出しており、通知連絡書の受領を拒否した。

弁護人は、同年九月三日、裁判所に対し、被告人が接見を拒否し弁護方針が定まらないこと、被告人が弁護人に対し、「公判に出廷しない方がお前達の為と注意して置く」とか「儂しが生きて自由になったら必ず儂しの方からお前達の所に行く」「それまで御身大切にして下さい」等という脅迫的言辞を書き送り、公判廷でも弁護人を足蹴にするなどしたうえで公判期日に出廷せず弁護人を辞任するよう勧告していることなどを理由に、後日被告人から危害を加えられることを恐れて被告人不出廷のままでは審理に応じられない旨表明した。

裁判所は、第一七回公判期日を前に、同年九月五日、被告人に対し、同期日の審理予定とハンガーストライキを止めて出廷するよう求める内容の通知連絡書を送付したが、被告人は受領を拒否した。裁判所は、第一七回公判期日(同月一三日)において、刑事訴訟法二八六条の二により被告人不出頭のまま開廷したが、P・Q両弁護人は、裁判長が鑑定人尋問を行う旨述べたところ、実質審理に入るのであれば退廷する旨とその理由を述べ、裁判長の在廷命令を無視して退廷した。裁判所は、やむなく被告人、弁護人不出頭のままI・J両鑑定人尋問を実施し、証人Hを尋問した。

裁判所は、第一七回公判期日以降も判決期日に至るまで毎回のように被告人に通知連絡書を送付し、前回公判期日に実施された証拠調べの内容と次回公判期日の審理予定を予告し前回公判調書(手続)の抄本の写しを同封すると共に被告人にハンガーストライキを止めて出廷するよう促したが、被告人は、いずれも通知連絡書の受領を拒否し内容を知ろうとしなかった。

被告人は、刑務所では裁判のことを口にせず家族が説得してもどんなことがあっても死ぬだけだと言い張り、刑務所での処遇緩和を求めて処遇困難者となり、点滴を拒否したりしたため、同年九月一七日から二〇日まで病院移送されて高カロリー輸液を受けた。被告人は、刑務所に戻ってからは、点滴は拒否するが流動食を経口摂取したり自弁で購入した食料を食べたり、勾留更新の告知等を受けるなど処遇に不満があると再び摂取を拒否したりしていた。

被告人は、同月二六日、最終書面と称して同月二四日付け異議申立書を裁判所に送付し、その中でP・Q両弁護人の解任、韓国大使館等の公の場での筆跡・指紋鑑定、現在の公判を最初からやり直すことの三点を要求し、右要求が全ていれられない限りハンガーストライキを続け公判期日にも出廷せず裁判所の自由にはならないと宣言し、裁判所に対する脅迫ではないと断りつつも右要求がいれられなければあと一、二週間で刑務所で獄死することになって無関係の刑務所に迷惑をかけることになるが全責任は裁判所にあると述べ、裁判所からの書類は全て受領拒否しているから新弁護人を選任して接見に来てもらう以外に自己に連絡する手段はないと明言した。

裁判所は、被告人の右要求に応じることなく、第一八回公判期日(同年九月二四日)以降第二〇回公判期日(同年一一月一二日)に至るまで、裁判所の度重なる要請にも関わらず毎回弁護人が在廷命令を無視して退廷する中で、被告人、弁護人不在廷のまま、順次、証人H、同K、同L、同R、同C、同Sの尋問を終えた。裁判所は、第二〇回公判期日には被告人質問も予定していたが、不出頭のため実施できなかった。裁判所は、被告人に対する通知連絡書の中で、右異議申立書に対する回答も行ったが、被告人は一貫してその受領を拒否し内容を知ろうとしなかった。弁護人は、第一九回公判期日(同年一〇月一一日)及び第二〇回公判期日に訴訟進行に対する意見を述べ、被告人及び弁護人不在廷のまま審理を進めるのは刑事訴訟法二八九条、憲法三七条二項、三項に違反すると主張し、裁判所が被告人の不出頭に正当な理由がないとして開廷したことに対し異議を申し立てたが棄却され、さらに被告人と接見し審理の進行状況を知らせ防御の機会を保障するために新たな第三の国選弁護人の選任を求めた。

(四) そこで裁判所は、同年一一月一二日、特別案件として国選弁護人を一人追加して推薦するよう香川県弁護士会に依頼し、同月一五日、同弁護士会からT弁護士の推薦を受け同弁護士を三人目の国選弁護人に選任した。

裁判所は、その旨を被告人に通知したが、被告人は受領を拒否し、刑務所の係官から口頭で三人目の弁護人が選任されたことを告げられても、「もう遅い。」として弁護人が何人付されようとも出廷する意思がないことを明らかにした。

T弁護人は、同年一一月中に三回にわたり被告人と接見し、被告人から要求のあった第七回ないし第二〇回公判調書を差し入れた。被告人は、自身は第二一回公判期日に出廷しないが弁護活動は同弁護人に委ねる意向を示した。

裁判所は、T・P・Q弁護人出頭の下で、第二一回公判期日(同月二九日)において、鑑定人Jを証人尋問し、鑑定書(指紋についてのもの、職六)を採用して取り調べ、第二二回公判期日(一二月二〇日)において、鑑定人Iを証人尋問し、鑑定書(筆跡についてのもの、職八)を採用して取り調べた。裁判所は、右二回の期日に被告人質問も予定していたが被告人の不出頭により実施できず、あらかじめ指紋及び筆跡の鑑定書の写しを通知連絡書に同封して被告人に送付しておいたが、被告人は裁判所からの書類は全て受領拒否し、裁判には関心がないという態度をとり続け、拘置所の係官が裁判のことを口にすると暴れ出しかねない状況であった。

T弁護人は、同年一二月中に四回接見したが、被告人は、被告人・弁護人不在廷の間に審理が進行していたことにショックを受けた模様であったものの、公判への不出頭の意思は変わらず、裁判のことは弁護人に任せるとして裁判に関しては話しをせず以後は訴訟記録の差し入れも不要だとし、子供に対して遺書を準備しているようで子供への連絡を同弁護人に依頼した。

被告人は、平成七年四月二六日にハンガーストライキを開始して以後、五月二八日まで、同年六月二八日から八月一六日まで、同月一九日から一二月三〇日までの三回にわたり刑務所から支給される食事を拒否し、自弁で購入した食品等を摂取したりしていたが、体重は、ハンガーストライキを開始する前の五五キログラムから同年一二月二六日には四四キログラムに減少し、脱水状態で筋肉その他の組織からの動員で恒常性を保っている状態であり、いずれ限界が来て破綻するものと思われ、診療や検査に応じないこともしばしばあった。ところが、被告人は、同年一二月三一日になり、刑務所の説得を受け入れて多少は食事を摂取するようになり、体重も若干増加し、その後も刑務所の処遇等で意に沿わないことがあるとしばらく刑務所の食事を拒否して自弁で購入した食品を食べたりすることを繰り返していた。

被告人は、平成九年一月三一日に、三人の国選弁護人は正当な弁護をする意思がなく刑事訴訟法二八九条の役割を果たしていないとしてその解任を申し立て、T弁護人が同年二月一三日接見に赴いて、同弁護人が広島県福山市まで行って被告人の前妻や子供と面会した結果を伝えたいと申し入れたのに対しても接見を拒否した。

裁判所は、三弁護人出頭の下で、第二三回公判期日(同年二月一四日)に書証の取調をし、被告人質問を予定したが不出頭で実施できず、第二四回公判期日(同月二五日)にも被告人質問を予定したが不出頭であったため、やむなく論告、弁論を実施して結審した。

各弁護人は、第二一回公判期日以降第二四回公判期日に結審するまでの間、被告人・弁護人不出頭の間に取り調べられ弁護人の反対尋問がなされなかったHを含め六人の証人について再尋問請求をしなかった。

(五) 一般に、国選弁護人は、被告人の不利な情状を裁判所に提出すべきではなく、被告人との意思疎通の内容は職務上の秘密として外部に明らかにされるべきでないと考えられており、本件で選任された全国選弁護人もこの見解を前提として訴訟活動をしていると解される。したがって、被告人の各国選弁護人に対する言動等の全容が裁判所に明らかとなっているわけではないが、被告人は、各弁護人に対し、口頭(接見の際)もしくは書面によって、自己の意に沿わない全ての点について弁護人を侮辱、脅迫していると認められる。

3(一)  以上の経過を見るときは、被告人は、自らが出廷を拒否したり、国選弁護人に脅迫や暴行を加えるなどして不出廷を含めて自らの思いのままに操ろうとし、そのために複数の国選弁護人の選任を嫌って意のままにならない国選弁護人の解任申立を繰り返し、法廷で自決するとか刑務所でハンガーストライキにより餓死するなどと称して裁判所にも圧力を加えて思いのままに訴訟を進行させようとし、自らの要求が実現するまでハンガーストライキを続けると宣言して裁判所からの書面は一切受領を拒否し弁護人との接見も拒絶するなどして訴訟の進行を妨害していたというほかない。

被告人は、裁判所が筆跡・指印鑑定を採用した後も、鑑定人の選任を巡って韓国大使館への鑑定依頼に終始固執したことを見れば明らかなように、結局のところ、被告人は、脅迫、出廷拒否、ハンガーストライキといった実力行使により、刑事訴訟手続を自己の思いのままに支配しようとしたものであって、被告人が強調する公正な裁判とは、自己の思いのままの刑事訴訟手続ひいては自己の望む裁判上の結論を引き出すことを指していると解するよりない。

(二)  刑事訴訟法二八九条に規定するいわゆる必要的弁護制度は、被告人の防御の利益を擁護すると共に、公判審理の適正を期し、ひいては国家刑罰権の公正な行使を確保するための制度である(最高裁判所昭和二三年一〇月三〇日判決・刑集二巻一一号一四三五頁、同裁判所平成七年三月二七日決定参照)。

本件が必要的弁護事件である以上、原則として弁護人不在廷のままで実質審理を行い得ないものであることは言うまでもない。しかし、被告人・弁護人が必要的弁護制度を濫用して訴訟の遅延を図り、あるいは自己の不当な要求を実現するため法的手段によらないで出頭拒否等の直接行動により裁判所に圧力をかけようとするような場合には、被告人の防御の利益の擁護の要請のみならず迅速裁判による適正な公判審理及び社会における裁判の威信保持の要請その他裁判制度上の種々の要請を総合的に勘案して、被告人・弁護人の恣意により、裁判所が国民から付託された裁判権の正常な活動が著しく阻害され、あるいは裁判制度が否定される結果となることを防止するため、やむを得ず必要な限度で刑事訴訟法二八九条の例外を認め弁護人不在廷のまま審理をすることが憲法上、刑事訴訟法上許される場合もあると解される。

(三)  これを本件について見ると、本件では、裁判所が、被告人に公判調書や鑑定書の写し等を同封した通知連絡書を送付して被告人の出頭を促し、公判期日を四回にわたり空転させても被告人の出頭を待ち、弁護人にも再三在廷するよう要請し在廷命令まで発し、もって弁護人の在廷を確保する方策を尽くしたにもかかわらず、被告人が、脅迫等の手段によって弁護人の在廷を妨げるとともに弁護活動に必要な打ち合わせにも応じず、これにより弁護人が在廷しての公判審理ができない事態を生じさせ、しかも、被告人は、一切弁護人との接見に応じず裁判所からの書面も受領を拒否して本件裁判に関する情報を全く受け付けず、弁護人の弁護活動もさせないとの姿勢をとり、死ぬまで出廷しないとの態度を明確にするなど、そのような事態を解消するのが極めて困難な状況を作出したと言うことができる。

これに、被告人のハンガーストライキによってその健康状態が悪化し被告人の出頭を待つ時間的余裕がなくなったことなどを併せて考慮すれば、このような場合には、被告人はもはや必要的弁護制度による保護を受け得ないものというべきであり、実効ある弁護活動も期待できず、このような事態は刑事訴訟法の本来予想しないところであるから、当該公判期日については、刑事訴訟法二八九条の適用がないものと解するのが相当である。

よって、当裁判所が本件第一七回ないし第二〇回公判期日において弁護人不在廷のまま実質審理をしたことは、刑事訴訟法二八九条に違反するものではなく、弁護人の主張には理由がない。のみならず、弁護人が在廷して審理に応じるようになって以後(第二一回公判期日以降)弁護人不在廷の期日に取り調べられた証人の再尋問請求がなかったことを併せ考えても、当裁判所が右審理の結果を証拠とすることには何らの問題はなく、弁護人らの主張は採用できない。

4  弁護人は、裁判所が韓国大使館に鑑定人の推薦を求めなかったことをもって憲法三七条一項ないし三項に反すると主張する。

しかしながら、筆跡鑑定、指印鑑定のいずれについても十分な能力を有する適格者が日本国内に多数存し、裁判所は鑑定を依頼するに足る信頼性の高い適格者についての必要十分な情報を有している。したがって裁判所が、外国政府の出先機関である韓国大使館に鑑定人の推薦を依頼しなければならない理由はどこにもない。

憲法三七条が保障する公平な裁判所による裁判とは、偏ぱや不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所による裁判を指し、被告人等訴訟関係人が主観的に満足したり納得したりする裁判を意味するものではなく、被告人が我が国の裁判制度に対する不信感を持っているか否かとは無関係である。

よって、裁判所が韓国大使館に鑑定人の推薦を求めなかったことは、憲法三七条一項ないし三項に反するものではなく、弁護人の主張には理由がない。

三  判決宣告期日の変更及び弁論の再開をしなかったことについて

1  なお、被告人は、判決宣告前日の平成九年三月二四日になって、ハンストによる体調不良のため翌二五日の公判期日に出廷できないので期日を二、三か月延期して欲しい旨の公判期日変更申立書及び弁論再開始申立書を裁判所に送付し、弁護人にも同旨の電報を送り、弁護人は同日弁論再開の申立をなした。さらに被告人は、翌二五日にも同旨の内容の公判期日変更申立書及び弁論再開始申立書を裁判所に送付した。

そして、被告人は、右二通の申立書において、体調が元に戻るまで二、三か月要し現在は弁論再開始理由書を作成できる体調ではないので公判期日を二、三か月延期するよう求め、次回期日には必ず出廷する旨記載し、弁護人も、これは被告人がこれまでの本件審理に対する態度を変え今後は出廷して改めて防御を尽くす意欲を示した趣旨であるとして、弁論を再開して二、三か月先に期日を開くよう求めた。

2  しかしながら、検察官作成の同月二四日付け捜査報告書、判決宣告期日(同月二五日)に調査した出頭拒否の状況や首席矯正処遇官Uの供述によれば以下の事実が認められる。

(一) 被告人は、同年三月五日以後食事内容の変更に対する不満から摂食を拒否しこの二、三日は間食も購入しておらず、同年二月三日以降刑務所の医師の健康状態のチェック(血圧、尿量、血液検査)を拒否しており、ここ二日(同年三月二四、五日)ほど頭痛と胃痛を訴えているが刑務所の医師の診察を拒否して投与された薬を服用しているのみである。被告人は、独房から外出することはないが独房内の掃除や身体の清拭は独力でやっていて、同月一三日に届いた裁判所の通知連絡書(同月一三日付け)の受領は拒否したものの刑務所の係官が内容を読み聞かせたので求刑の内容も知っていた。被告人は、同月二一日か二二日ころから弁論再開申請に言及し始めたが、その後もハンガーストライキを止めようとせずその態度には変化がない。

刑務所の医師は、従前からハンガーストライキによる栄養状態の悪化に伴い転倒等による骨折に注意するよう指示し、階段歩行等には係官が付き添っていたが、これまでの問診・視診・聴診・触診等の結果からは、判決宣告期日(同月二五日)に車椅子を使用した短時間の出廷は可能と判断している。被告人は、現在でも二通の申立書を自力で書くことは可能な状態である。

被告人は、同月五日ころ、刑務所に願箋を提出し、被告人が韓国大使館に対して送った手紙が同大使館に到達していることが証明されればハンガーストライキを止める旨の申入れをなしたので、刑務所から連絡を受けたP弁護人は、同月一四日同大使館から右証明書を入手して刑務所にファックスで送信したが、被告人は、右証明書のコピーを見せられたにもかかわらず何ら反応を示さずハンガーストライキも中止しなかった。

(二) 被告人は、判決宣告期日(同月二五日)の朝、「出廷する意思はあるが体が言うことを聞きません。それで不利になったとしても仕方ありません。」「出廷には行きません。」と答えて出廷を拒否した。刑務所の係官は、車椅子を準備して被告人に車椅子で出廷する旨伝え、さらに被告人の腕を引っ張る等して出廷を促すと被告人が万一抵抗した場合に健康状態を損ねることを心配し、独房内に入り被告人の体には直接触れずに両腕を抱えるそぶりをして出廷させようとしたが、被告人はこれを無視してベットに横たわったままであったので連行を中止した。

3(一)  以上の事実によれば、被告人の弁論再開申立には、弁論再開後にいかなる訴訟活動をしようとしているのか具体的記載がなく、ハンガーストライキを止める旨の記載も次回期日以降継続的に出廷し二度と不出廷はしない旨の記載もない。被告人は、韓国大使館の証明書を示された後もハンガーストライキを止めるという刑務所との約束を破り、ハンガーストライキを継続している。

結局のところ、被告人は、これまでの態度を変更し法の手続に従った防御活動を行う姿勢を明確に示してはいないと言わざるを得ない。しかも、被告人の期日変更申立は、二、三か月先に期日の指定を求めるもので、自らのハンガーストライキの結果生じた体調不良から回復するために二、三か月もの長期間を要すると言いながら、その根本原因たるハンガーストライキを中止する素振りも見せようとせず、そのように長期間を要する理由について全く説明がない。

これに、前記二2で認定した本件審理経過を考慮すると、被告人は、判決宣告の段階に至ってもなお刑事訴訟手続を自らの思うがままに操らんとして右申立をなしたことが窺われ、公判期日の引き延ばしが目的であるとの検察官の指摘に合理性がある。

よって、弁論を再開する必要は認められないし、被告人の健康状態は出廷が可能な状態であり、弁論再開の必要性がない以上公判期日の変更の必要も認められない。

(二)  また、判決宣告期日における被告人の健康状態は、車椅子を使用すれば出廷は可能な状態であり被告人の不出廷に正当な理由はなく、刑務所の係官が出廷させようとした際に、被告人がベッドに横たわったままこれを無視し出廷しない意思を態度で明確にしたことで、被告人の健康状態を考慮すれば監獄官吏の引致を著しく困難にしたということができるから、刑事訴訟法二八六条の二の要件を満たしており、被告人不出廷のまま判決を宣告することに違法はない。

(量刑事情)

一  不利な事情

本件は、被告人が、平成六年七月四日に高松市内において、同年一二月三日に岡山県浅口郡船穂町の山陽自動車道において、計二度にわたり無免許運転で検挙され、その際に採取した尿からいずれも覚せい剤が検出されたため、二回にわたって覚せい剤を使用したことが明らかになったという事案である。

被告人は、多数の前科を有し覚せい剤取締法違反の前科も五回に及び、平成元年には前記累犯前科記載の営利目的の覚せい剤事犯で懲役五年、罰金一〇〇万円の刑に処せられたにもかかわらず、出所後再び覚せい剤に手を染めたもので、五か月の間隔を置いて二回覚せい剤が尿から検出されたことからも、被告人の覚せい剤への親和性、依存性は顕著であり、規範意識も鈍麻している。被告人は、平成六年七月四日には、提出した尿から覚せい剤が検出されれば呼出しに応じて素直に出頭する旨供述しながら、その後行方をくらまし同年一二月三日に無免許運転で検挙され指名手配が発覚するまで逃走を続け、更に逮捕された後警察官から尿の任意提出を求められてもこれに応じず、その結果警察官は裁判官から令状の発付を受け、病院において医師により強制採尿をすることを余儀なくされたなど、犯行後の情状も悪く覚せい剤取締法違反に関する被告人の刑事責任は重い。

また、被告人は、以前警察官から無免許運転の事実を不問に付されるという寛大な処置を受けた事実を口実にし、運転免許の更新手続きを受けずとも自身は自動車の運転を警察から許されている旨主張するなどし、規範意識を全く欠いており、かつその無免許運転も常習化していることが明白である。道路交通法違反に関する被告人の刑事責任も軽視できない。

しかも、被告人は、前記累犯前科記載の裁判が違法・不当な暗黒裁判であったなどとして本件とは無関係のことについて証拠資料の取り寄せを求めたり、意図的に本件公判審理の進行を妨げ、各犯行を否認するにとどまらず、違法逮捕、違法収集証拠、不当起訴を主張して公訴棄却の申立をするなど、反省の情は皆無であり再犯のおそれも極めて高いと言わざるを得ない。

二  有利な事情

本件覚せい剤取締法違反は、二回にわたる覚せい剤の自己使用であり、前記累犯前科のように営利目的の覚せい剤事犯ではない。被告人に無免許運転の前科はない。

三  そこで、これらの諸事情を考慮して、主文のとおり量刑した。

(求刑--懲役四年)

(裁判長裁判官 重吉孝一郎 裁判官 橋本 一 裁判官 金光秀明)

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